敷金は、退去時の滞納家賃に充当する意味合いより、むしろ退去時の回復義務(つまり借主の不注意による汚れ、壊れている箇所などの修繕義務)としての保証金の役割が強いです。例えば敷金1ヶ月を預けていた場合に、退去時に家賃を一か月分が滞納で、かつ経年劣化以外の借主過失での損害(例 タバコで畳を焦がしある、その他壁に破損がある)がある場合に、大家はそれらの費用を借主が払ってくれればよいのですが、払わない場合や係争になったときに困ってしまいます。
つまり、このような場
保証会社が、回復義務
一般的に、借主の蒸発
何度も申しますが、回
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