尼崎 賃貸会社が困ってしまいます。

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敷金は、退去時の滞納家賃に充当する意味合いより、むしろ退去時の回復義務(つまり借主の不注意による汚れ、壊れている箇所などの修繕義務)としての保証金の役割が強いです。例えば敷金1ヶ月を預けていた場合に、退去時に家賃を一か月分が滞納で、かつ経年劣化以外の借主過失での損害(例 タバコで畳を焦がしある、その他壁に破損がある)がある場合に、大家はそれらの費用を借主が払ってくれればよいのですが、払わない場合や係争になったときに困ってしまいます。


つまり、このような場合でも尼崎 賃貸会社が介していれば、家賃分は保証されますから、敷金は生かせるわけです。
保証会社が、回復義務に関する費用が借主が払わない場合に、どこまで面倒を見れるかは大変微妙らしいです。
一般的に、借主の蒸発や連絡不能の場合で、室内に残されたものがある場合に家財道具などの撤去費用と処分費用に付いては多くの場合は保証内容に含まれている様子です。
何度も申しますが、回復義務保証に付いてはそれぞれのケースによるか、契約内容しだいで、とにかく微妙の様子です。

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このページは、freeplusが2009年12月31日 15:25に書いたブログ記事です。

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